終活支援、家族問題、成年後見人等
遺書と遺言
相続は、相続税が発生する一部の方々だけの問題ではありません。いつかは誰にでも訪れ、必ず手続きをしなければならない問題です。
相続の前に、備えあれば憂いなし、とよく言われますが、相続に関しては浸透していないようです。例えば遺言は、相続発生前に準備するものですが、必ず用意しなければならない手続きではない為、または相続税が発生する一部の方が行うものとの誤解されている為に活用される方はまだまだ少ないようです。遺言と言うと財産分与を思い浮かべますが、果たしてそれだけでしょうか?
財産分与は、遺言の内容からすれば、ほんの一部にしかすぎません。本来の趣旨は、親から永年連れ添った伴侶や子や孫にどういう思いで生きてこられたかを言葉で残す人生最後の作業であると思います。家族への思いをはっきり書面に残すことで家族の絆を確かなものにし死後に親族同士で醜い争いが起きないようにする崇高な目的があります。また、成年後見制度の手続きの検討も含めた終活支援を行います。
相続の後に、大切な人を亡くされた遺族の方は、相続の手続きを行わなければなりません。遺書(遺言)が残されているのであれば、内容の確認が必要ですが、遺言書は、勝手に開封すると無効になることもある為、扱いは要注意です。遺言の有無、内容の有効性の確認に続いて、次に必要なこととして相続人と相続財産を調べて確定することとその証明となる書面を収集します。
それらの資料を基に相続人と相続財産の確定を行い、相続関係図と相続財産目録を作成します。そして、各相続人の協議を基に遺産分割協議書を作成しますが、協議が決裂した場合には、訴訟の可能性がある法律事件となる為、行政書士では扱えません。しかし、遺産分割の協議がまとまれば、また、行政書士の扱える書類作成案件となります。
相続財産、財産目録
永年暮らした住まいをどうされたいですか?不動産、居住用土地建物、山林、農地 金融資産、預貯金、有価証券、保険金 動産、自動車、貴金属、宝飾品、家電、服飾品、アルバム等写真、ビデオ 遺品として残したいもの、廃棄処分したいものは? 遺品として誰に何を残すか?
決める事は、山ほどあります。ですが、一度に遺言の内容すべてを決める必要はありません。なぜなら、遺言は何度でも書き直せますし、あとから書いた遺言が前に書いたものと矛盾すれば、あとから書いた内容が有効で前の内容が無効となるからです。生きた証、大切な家族へ思いを残すこと。文案作成をサポートします。
遺書並びに遺言書作成を支援します。
家族問題、協議離婚サポート
家族関係の悩みは、抱え込むより職務上守秘義務のある行政書士にご相談下さい。
解決の糸口やきっかけとなるように、問題を冷静に整理し優先順位を間違わずにひとつひとつを順番に解決していくという姿勢が最も大切です。
相続人、相続関係説明図
遺産分割協議